借主(入居者)の退去時に貸主と借主の間で原状回復の費用負担についてトラブルがよく発生致します。こうした原状回復のトラブルを防ぐ為に、国土交通省より「原状回復のガイドライン」が公表されました。その施行により、室内の経年変化(自然に汚れていくもの例えばクロス等)、通常使用による損耗等については、原則貸主の費用負担で行うことになっております。
また、不動産運営をするうえで、原状回復は費用が発生するポイントになりますので、国土交通省の「原状回復工事のガイドライン」をご確認いただきたいと思います。
当社では退去時、現場にて借主(入居者)と立会いを行い、補修箇所、借主の故意過失分、経年変化分の費用負担割合を一緒にチェックを行い、貸主と借主の紛争が起こらないようにトラブルを未然に防ぐようにしております。
ただし、経年変化や入居者の室内の使い方により、不動産運営をするうえで、貸主負担分は発生してきます。
当社ではいきなりの原状回復工事費用貸主負担分が発生し、オーナー様がお考えのシミュレーションから差異が発生しないよう「修繕保証プラン(定額)」という商品もご用意しております。